01
ご相談
当事業所、地域包括支援センターや東大阪市の窓口で、利用したいサービスなどについてご相談ください。
02
要介護(要支援)認定の申請をします
介護サービス、介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人は、東大阪市の窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。
※申請は本人や家族などのほか、地域包括支援センターや委託介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
03
認定調査を受けます
介護認定調査員に自宅を訪問してもらい、心身の状態について調査を受けます。
認定調査を行い、主治医意見書をもとに介護度及び有効期間が介護認定審査会で審査・判定されます。
介護認定調査員:認定調査のために自宅を訪問する、東大阪市の職員や東大阪市から委託された事業所のケアマネジャーなどのことです。
主治医意見書:生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて、主治医に記載してもらった書類です。
介護認定審査会:東大阪市が任命する保険、医療、福祉の学識経験者5人程度で行われる会議です。申請した人の介護の必要性について、様々な面から審査します。
04
認定結果が届きます
認定結果は、原則として申請から30日以内に東大阪市から送られてきます。
認定結果に納得できないときは?
要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは東大阪市の窓口で相談しましょう。その上で納得できない場合には、3か月以内に都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求できます。
05
ケアプランの作成
どのようなサービスをどのくらい利用するのかという、あなたの希望や心身の状態・家庭の状況にあわせて組み合わせた、介護(介護予防)サービスを受けるための計画です。
介護保険サービスの利用には、ケアプランの作成が必要です。なお、ケアプランは利用者の状況に合わせて随時見直しができます。
※40〜64歳の人は、要支援1・2の人のみ介護予防、生活支援サービス事業の利用ができます。
※事業対象者になった後でも要介護認定の申請ができます。
※ケアプランの作成に利用負担はありません。
要介護1~5と認定された方
在宅サービスを利用
ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を決め、東大阪市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
居宅介護支援事業者
ケアマネージャーが利用者や家族と話し合って課題を分析し、ケアプランの原案を作成します。その後、ケアマネージャーを中心に、利用者や家族、サービス事業者などが話し合います(サービス担当者会議)。
話し合いをもとに原案を調整し、サービスの種類や利用回数などを盛り込んだケアプランを造ります。
サービス事業者と契約
在宅サービスを利用(地域密着型サービスも含む)をしていきます。